新型コロナウイルス感染症の発生に伴う生活福祉資金特例貸付のお知らせ

◇緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付について◇

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済的支援策として、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を実施していましたが、令和4年9月末日で特例貸付はすべて終了しました。

緊急小口資金総合支援資金(初回)の申請受付期間は、令和4年9月末日で終了しました。

総合支援資金(再貸付)の申請受付期間は、令和3年12月末日で終了しました。

返済に関するご相談などは、お住まいの市町社会福祉協議会で受け付けています。

 

◇特例貸付を借りられた皆さまへ◇

①令和5年から償還(返済)開始の方

   ・令和3年度または4年度の住民税が非課税の方はこちら

   ・令和5年度の住民税が非課税の方はこちら

   ・令和6年度の住民税が非課税の方はこちら

   ・令和7年度の住民税が非課税の方はこちら

②令和6年から償還(返済)開始の方

   ・令和5年度の住民税非課税の方はこちら

   ・令和6年度の住民税非課税の方はこちら

   ・令和7年度の住民税が非課税の方はこちら

③令和7年から償還(返済)開始の方   

   ・令和6年度の住民税が非課税の方はこちら

   ・令和7年度の住民税が非課税の方はこち

※申請書は静岡県社協から郵送しますので、下記までご連絡ください。

 

③口座引落を設定している場合は、毎月27日に指定の口座から引き落とします。

設定していない場合は、コンビニで支払える払込取扱票を郵送します。(毎月中旬)

※一括で支払いたい場合、口座引落に変更したい場合、払込取扱票に変更したい場合などは

下記へご連絡ください。

 

④上記②以外にも、返済が免除になる場合があります。

ご案内はこちら

※申請書は県社協から郵送しますので、下記までご連絡ください。

 

⑤住所、電話番号、名字の変更等がある場合は、

  県社会福祉協議会 またはお住いの市町社会福祉協議会へ必ずご連絡をお願いします。

 

【お問い合わせ】

 県社協コールセンター:054-291-5012  054-270-3638  054-254-5244

または、各市町社会福祉協議会

 

「貸付資金の概要」はこちら