生活復興支援資金貸付のご案内

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生活復興支援資金貸付のご案内(7月25日受付開始)

生活復興支援資金は、東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための資金です。

※ 東日本大震災:3月15日静岡県東部で発生した地震も含む


■貸付内容

 1 一時生活支援費:生活の復興の際に必要となる当面の生活費
 2 生活再建費:住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用
 3 住宅補修費:住宅補修等に必要な費用
  ※ それぞれの貸付上限額等は下記詳細のPDFファイルをご覧ください。


■貸付対象者

 東日本大震災により被災した低所得者世帯


■貸付条件

 連帯保証人:原則1名必要 ※ただし、確保できない場合は有利子で貸付可
 貸付利子:無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%)
 措置期間:最終貸付の日から2年以内(2年以内は無利子)
 償還期間:措置期間経過後20年以内(年齢、金額に応じて設定)


■申込時の必要書類

 1 本人確認ができる書類
 2 世帯の状況が明らかになる書類
 3 世帯の所得がわかる書類
 4 東日本大震災により被災したことが確認できる書類
 5 生活再建費及び住宅補修費の申込の際は見積書等
  ※ 必要に応じてこの他にも書類を求めることがあります。


■ご相談(申込)の窓口について

 お住まいの市町の社会福祉協議会


■詳細

 こちらのPDFファイルを御確認ください。生活復興支援資金貸付のご案内


※審査により貸付を行わないことがあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸付けた資金を即時に償還していただきます。

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