「カスタマーハラスメント対応基本方針」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント相談案内」について

令和7年6月の労働施策総合推進法等の改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置を講ずることが事業主に義務付けられることとなりました。

これを受け、職員等が安心して業務に従事できる環境を確保するとともに、利用者、求職者等に対して適切な対応を行うため、「カスタマーハラスメント対策基本方針」及び「「求職者等に対するセクシュアルハラスメント相談案内」を作成しました。