【事業所の皆様へ】R7.11/1~最低賃金が改正されます
~令和7年11月1日(土)からの最低賃金改正について~
「静岡県最低賃金」が時間額1,097円に改正されます。
改正された静岡県最低賃金の発効日(効力発生日)は、令和7年11月1日(土)です。
この日以降、静岡県内で事業を営む又は静岡県内の事業場に労働者を派遣する使用者は、
使用する労働者に対し、時間額1,097 円以上の賃金を支払わなければなりません。
日給や月給の場合についても最低賃金は適用されますので、
時間額に換算して最低賃金と比較をしてください。
最低賃金を下回る金額で労働者を使用すると、最低賃金法違反となりますのでご注意ください。
(参考)静岡労働局HPより
人材センター求人登録をしている事業所の皆様へ
【現在公開している求人票の時間額が1,097円に満たない場合】
10月15日(水)までに、求人票の修正をお願いいたします。
【これから新規で求人登録する場合】
新しい最低賃金(1,097円)を適用した額で申請をお願いします。