求人者へのご案内

1.求人の申込
新規の求人募集や職員の欠員が生じたり、増員が決定したら、社会福祉人材センターをご利用ください。 インターネット経由で福祉人材情報システム(福祉のお仕事)の「事業所マイページ」から事業所登録・求人登録の申請ができます。 また、インターネットを経由しない場合は、センター所定の求人票にご記入後、直接ご持参されるか、または郵便、FAXにてお送りください。

 詳しい登録方法はこちら 「求人のてびき

2.求人情報の提供
お預かりした求人票は、以下の方法で求職者に情報提供します。

  1. センター内の閲覧用ファイル
  2. 福祉人材情報システム(福祉のお仕事)により事業所情報・求人票の公開
  3. 条件の合う求職者には、直接センターから連絡
  4. 毎月「求人情報誌」を発行し求職登録者に配布

福祉人材情報システム(福祉のお仕事・事業所マイページ)はこちら>>

3.紹介・応募
求職登録者のなかの施設見学・就労希望者を紹介します。(紹介状の発行)
「福祉のお仕事」ホームページで求人情報を見た就職希望者が直接応募します。
4.選考
選考日を調整したうえで、求人側で選考していただきます。
5.採否
選考結果については、直接求人側から本人に結果をお伝えください。また、センターへの連絡もお願いいたします。(紹介の際発行する紹介状の半面にある採否通知書を切り取り、返信してください。)
6.有効期限
求人申込申請日の翌々月末(当月を含めて3ヶ月)となります。(新卒については年度末まで)
充足及び取り下げ(求人票の抹消申請)の連絡を確実にお願いします。
取扱い範囲のご案内
  1. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、社会福祉法人が実施する公益事業、並びに公益法人が実施する高齢者や障害者、児童等を対象とする公益目的事業も含む)
  2. 介護保険法に規定する介護保険事業所
  3. 障害者総合支援法に規定する事業を行う事業所
  4. その他、高齢者や障害者、児童等に関する法律に基づく施設、事業所等
  5. 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
  6. 行政が実施する相談所(福祉事務所、児童相談所、更正相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等)
  7. 社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的としない事業を行う事業所を含む。
  8. 生活困窮者自立支援法における就労支援相談者